正答2
解説
正解は肢2。
生活保護法は保護を世帯を単位としてその要否及び程度を定めることを原則としている(世帯単位の原則)。
肢1は日本国憲法第25条の生存権理念に基づくものであり第26条(教育を受ける権利)ではない。
肢3の最低限度の生活は単なる生存維持ではなく健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならない。
肢4は保護の要否を年齢等で差別しない無差別平等の原理をとっており年齢による可否の定めはない。
肢5の保護基準は厚生労働大臣が定めるものであり社会保障審議会が定めるものではない。