事例を読んで、Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。
しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
正答5
解説
正解は肢5。
成年後見監督人は、成年後見人Hさんが後見業務を放置するなど不正な行為や著しい不行跡等がある場合には、Hさんの解任を家庭裁判所に請求することができる。
成年後見監督人の選任は本人Gさんも家庭裁判所に請求できる(肢1誤り)。
成年後見人の配偶者等近親者は成年後見監督人になることができない(肢2誤り)。
利益相反行為については成年後見監督人が本人を代理することができる(肢3誤り)。
成年後見人が辞任しても監督人が当然に後任の後見人を引き継ぐわけではなく家庭裁判所が新たな後見人を選任する(肢4誤り)。