正答2
解説
正解は肢2。
自筆証書遺言を発見した相続人(保管者)は、相続の開始を知った後遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
成年被後見人も事理弁識能力が一時回復し医師2人以上の立会いがあれば遺言をすることができる(肢1誤り)。
全文の自書が必要なのは自筆証書遺言であり、公正証書遺言は公証人が口授を筆記する方式である(肢3誤り)。
自筆証書遺言に証人の立会いは不要である(肢4誤り、公正証書遺言に証人2人以上が必要)。
遺留分を侵害する遺言も当然には無効とならず、遺留分侵害額請求権の行使により金銭請求ができるにとどまる(肢5誤り)。