正答1
解説
正解は肢1。
自立支援医療には、身体障害者の障害除去・軽減のための更生医療、身体障害児に対する育成医療、精神通院医療の3種類が含まれる。
支給認定は、更生医療・育成医療は市町村が行うが、精神通院医療は都道府県(指定都市を含む)が行う(肢2誤り)。
自己負担割合は原則1割である(肢3誤り)。
精神通院医療は精神障害等により通院治療を続ける必要がある者が対象で精神障害者保健福祉手帳の所持を要件としない(肢4誤り)。
自立支援医療は指定自立支援医療機関の中から選択する必要がある(肢5誤り)。