正答5
解説
正解は肢5。
1995年の社会保障制度審議会勧告は、介護サービスの供給制度の運用に要する財源を公的介護保険を基盤として構築すべきと提言し、後の介護保険法制定(2000年施行)につながった。
肢1の1950年勧告は社会保険を中心とすべきとしており租税中心の社会扶助制度中心ではない。
肢2の1961年の国民皆保険は国保の普及によるもので、被用者保険と国保が並立する体制であり単一の共通制度ではない。
肢3の児童手当は保険料拠出を要件としない社会手当である。
肢4の後期高齢者医療制度は2008年創設で1983年の老人保健制度と別である。