正答5
解説
正解は肢5。
社会福祉法上、市町村社会福祉協議会は当該市町村の区域内で社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が参加することが要件とされている。
肢1の運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置される。
肢2の生活支援コーディネーターの配置は介護保険の地域支援事業に基づくもので市町村社協固有の法定業務ではない。
肢3は誤りで、関係行政庁の職員も役員となることができるが、その数は役員総数の5分の1を超えてはならないとされており、3分の1を職員で構成しなければならないという規定ではない。
肢4の第一種社会福祉事業への指導・助言は市町村社協の法定業務として規定されていない。