正答5
解説
正解は肢5。
社会福祉法は、国及び地方公共団体は地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならないと規定する。
肢1は地域住民等の努力義務の内容が「地域生活課題の把握や関係機関との連携による解決」であり、包括的な支援体制整備そのものは市町村の努力義務である。
肢2は市町村地域福祉計画の策定自体が努力義務とされているにとどまり、社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体的に策定することを義務づける規定はない。
肢3は、地域生活課題を把握し支援関係機関との連携等によりその解決を図るよう留意する主体を都道府県としている点が誤りで、社会福祉法はこれを地域住民等の努めとしている。
肢4のような他の地域住民等への助言・指導義務は規定されていない。