正答4
解説
正解は4です。
障害者総合支援法に基づく就労系の障害福祉サービスの対象と内容を区別する問題です。
本例は就労経験がある60歳の精神障害者で、雇用契約を結んで働くことは体力的に難しい状況です。
【選択肢別解説】
1:× 就労定着支援事業は、一般就労に移行した人が職場に定着できるよう、生活面の課題などに対応する支援です。
就労の機会そのものを提供するサービスではありません。
2:× 就労移行支援事業は、一般就労を目指す人に、原則2年の期間で訓練や求職活動の支援を行うサービスです。
雇用契約に基づく就労が難しい本例には合いません。
3:× 就労継続支援A型事業は、事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を受けて働くサービスです。
雇用契約に基づく就労が体力的に難しい本例には合いません。
4:○ 就労継続支援B型事業は、雇用契約を結ばずに、自分のペースで生産活動などに取り組む機会を提供するサービスです。
就労経験があり、年齢や体力の面で雇用契約による就労が難しい人が対象であり、本例に適しています。
5:× 自立訓練事業は、自立した日常生活や社会生活を送るために、身体機能や生活能力の訓練を行うサービスです。
就労の機会を提供するものではありません。
【ポイント】
就労移行支援は「一般就労を目指す訓練(原則2年)」、A型は「雇用契約あり」、B型は「雇用契約なし」、就労定着支援は「就職後の定着支援」と区別しましょう。