正答5
解説
正解は5です。
介護保険の福祉用具には、貸与(レンタル)の対象と、購入費が支給される特定福祉用具販売の対象があります。
入浴や排泄に使う用具は、肌に直接触れ再利用に抵抗があるため、原則として購入の対象です。
【選択肢別解説】
1:× 簡易浴槽は、入浴に使う用具として特定福祉用具販売(購入)の対象です。
貸与の対象ではありません。
2:× シャワーチェアは入浴補助用具(入浴用いす)にあたり、購入の対象です。
3:× 入浴用介助ベルトは入浴補助用具に含まれ、購入の対象です。
4:× ポータブルトイレは腰掛便座に含まれ、排泄に使う用具として購入の対象です。
5:○ トランスファーボード(スライディングボード)は、特殊寝台付属品として貸与の対象です。
ベッドと車椅子の間の移乗に用います。
【ポイント】
貸与の対象は、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどです。
購入の対象は、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具などです。