正答2
解説
正解は2です。
措置入院は、精神障害のために自分を傷つけたり他人に害を及ぼしたりするおそれ(自傷他害のおそれ)がある人を、都道府県知事の命令で入院させる制度です。
精神保健指定医2名以上の診察結果が一致することが要件です。
【選択肢別解説】
1:× 障害者基本法は、障害者施策の基本理念と国・地方公共団体の責務を定めた法律です。
入院の形態は規定していません。
2:○ 精神保健福祉法は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、任意入院、応急入院といった精神科の入院形態を規定しています。
3:× 障害者差別解消法は、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を定めた法律です。
4:× 障害者総合支援法は、障害福祉サービスや自立支援医療などを定めた法律です。
入院の形態は規定していません。
5:× 医療観察法は、心神喪失等の状態で殺人や放火などの重大な他害行為を行った人への入院・通院の医療と観察を定めた法律です。
その入院は措置入院とは別の制度です。
【ポイント】
精神保健福祉法の入院形態は、任意入院(本人の同意)、医療保護入院(家族等の同意)、措置入院(自傷他害のおそれ・知事の命令)、緊急措置入院(指定医1名・72時間以内)、応急入院(72時間以内)の5つです。