正答2
解説
正解は2です。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、2005年に施行されました。
対象者の処遇(入院・通院・不処遇)は、地方裁判所の合議体が審判で決定します。
【選択肢別解説】
1:× 検察官は、地方裁判所に審判を申し立てる役割を担います。
処遇を決定する合議体の構成員ではありません。
2:○ 処遇は、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名からなる合議体で決定します。
法律の専門家と医療の専門家が協議して決める仕組みです。
3:× 都道府県知事は、精神保健福祉法による措置入院を決定する立場です。
医療観察法の処遇決定には関わりません。
4:× 保護観察所長は、社会復帰調整官を通じて生活環境の調査や地域での処遇を担います。
処遇を決定する合議体の構成員ではありません。
5:× 精神保健福祉士は、精神保健参与員として審判で意見を述べることがあります。
しかし処遇を決定する合議体の構成員ではありません。
【ポイント】
医療観察法の審判は「裁判官+精神保健審判員(精神科医)の合議体」で行い、精神保健参与員(精神保健福祉士など)が意見を述べます。
通院処遇中の地域支援は、保護観察所の社会復帰調整官が中心となります。