正答4
解説
正解は4です。
精神保健福祉法に定められた入院形態の違いを問う問題です。
本例は、本人は入院を拒んでいますが、医師が入院の必要を認め、家族である父親が同意しています。
【選択肢別解説】
1:× 応急入院は、急いで入院させる必要があるのに家族等の同意を得られない場合の入院です。
指定された病院で72時間に限り認められます。
2:× 措置入院は、自傷他害のおそれがある場合の入院です。
精神保健指定医2名の診察結果に基づき、都道府県知事が命じます。
3:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院です。
本例では本人が入院を拒んでいるため該当しません。
4:○ 医療保護入院は、精神保健指定医が入院の必要を認め、本人の同意が得られないときに、家族等の同意で行う入院です。
本例はこれに当たります。
5:× 緊急措置入院は、措置入院の手続きをとる時間がない急を要する場合の入院です。
指定医1名の診察で、72時間に限り行われます。
【ポイント】
本人の同意があれば任意入院、家族等の同意なら医療保護入院、知事の命令なら措置入院と整理しましょう。
期間が72時間に限られるのは、応急入院と緊急措置入院です。