正答3
解説
正解は3です。
生活習慣病の発症予防と重症化予防を推進する根拠となる法律を問う問題です。
健康増進法(2002年制定)は国民の健康の増進を目的とし、国はこの法律に基づく基本方針(健康日本21)を定めます。
健康日本21(第二次)では、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が基本的な方向として掲げられています。
【選択肢別解説】
1:× 医療法は病院や診療所の開設・管理、医療計画など医療提供体制を定める法律です。
生活習慣病の予防推進を定めた法律ではありません。
2:× 介護保険法は要介護・要支援者への保険給付や地域支援事業を定める法律です。
生活習慣病の予防を直接の目的とはしていません。
3:○ 健康増進法は国民の健康増進の総合的な推進を定めています。
生活習慣の改善や生活習慣病の予防を進める基本方針の根拠となる法律です。
4:× 社会福祉法は社会福祉事業の共通の基本事項を定める法律です。
社会福祉法人や福祉事務所などを規定します。
5:× 地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健の体制を定める法律です。
生活習慣病対策を個別に規定した法律ではありません。
【ポイント】
健康増進法は受動喫煙対策や国民健康・栄養調査の根拠法としても頻出です。
特定健康診査・特定保健指導は「高齢者の医療の確保に関する法律」が根拠なので区別しましょう。