正答2
解説
正解は2です。
介護保険の福祉用具は、原則として貸与(レンタル)で給付されます。
ただし、肌に直接触れて再利用に抵抗があるものや、使用によって形が変わるものは、特定福祉用具として販売(購入費の支給)の対象になります。
出題当時の特定福祉用具販売の対象は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。
【選択肢別解説】
1:× スライディングボードは、特定福祉用具販売の対象品目に含まれません。
2:○ 移動用リフトの吊具(つり具)は、身体に直接触れる部分です。
利用者ごとに専用で使うため、特定福祉用具販売の対象になっています。
移動用リフトの本体は貸与の対象です。
3:× ロフストランド杖などの歩行補助つえは、販売ではなく貸与の対象です。
4:× ベッド用手すりは、特殊寝台付属品として貸与の対象です。
5:× 歩行器は、出題当時は販売ではなく貸与の対象でした。
【ポイント】
特定福祉用具販売は「排泄・入浴に関わるもの」と「リフトのつり具」と覚えます。
なお、2024年4月からは、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖、多点杖について、貸与と販売を選べる制度が導入されました。