正答4
解説
正解は4です。
介護保険制度は市町村(特別区を含む)が保険者となり、40歳以上の人が被保険者となる制度です。
サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 要介護認定の申請は、保険者である市町村の窓口で行います。
都道府県ではありません。
2:× 特定疾病は16種類で、慢性腎不全は含まれません。
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症は特定疾病に含まれます。
3:× 第1号被保険者は65歳以上です。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。
4:○ 要介護度は、コンピュータによる一次判定と主治医意見書などをもとに、市町村に置かれる介護認定審査会が二次判定で決定します。
5:× 認定結果に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求ができます。
【ポイント】
申請と認定は市町村、不服申立ては都道府県の介護保険審査会と区別して覚えます。
第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合にのみサービスを利用できます。