正答3
解説
正解は3です。
介護保険制度は、市町村が保険者となり、40歳以上の人が加入する社会保険制度です。
利用者がサービスを選んで契約する仕組みになっています。
【選択肢別解説】
1:× 介護保険の財源は、利用者負担を除いた費用の半分を公費、半分を保険料でまかないます。
すべてが公費ではありません。
2:× 要介護認定の申請先は、保険者である市町村(特別区を含む)の担当窓口です。
都道府県ではありません。
3:○ 介護保険制度では、利用者が自分でサービスと事業者を選び、契約して利用します。
行政がサービスを決めていた措置制度からの大きな転換点です。
4:× 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
65歳以上は第1号被保険者です。
5:× 一次判定は、認定調査の結果をもとにしたコンピュータによる判定です。
要介護度は、その結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会の二次判定で決まります。
【ポイント】
第1号被保険者は65歳以上で原因を問わず、第2号被保険者は40〜64歳で特定疾病が原因の場合に給付を受けられます。
要介護認定は「市町村に申請・一次判定はコンピュータ・二次判定は介護認定審査会」と流れで覚えます。