正答5
解説
正解は5です。
障害者総合支援法の自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、補装具費、自立支援医療、相談支援などがあります。
介護給付は、日常生活の介護を受けるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援などが含まれます。
【選択肢別解説】
1:× 補装具は、義肢・装具・車椅子などの購入や修理の費用を支給する補装具費として給付されます。
介護給付ではありません。
2:× 相談支援は、サービス等利用計画を作る計画相談支援や、地域移行・地域定着を支える地域相談支援として給付されます。
介護給付ではありません。
3:× 自立生活援助は、一人暮らしを始めた障害者を定期的に訪問して支える訓練等給付です。
4:× グループホーム(共同生活援助)は、共同生活の場で相談や日常生活の援助を行う訓練等給付です。
5:○ ホームヘルプサービス(居宅介護)は、自宅で入浴・排泄・食事などの介護を受けるサービスで、介護給付に当たります。
【ポイント】
「介護を受ける」サービスは介護給付、「訓練を受けて自立や就労を目指す」サービスや住まいの支援は訓練等給付と整理します。
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練も訓練等給付です。