正答3
解説
正解は3です。
介護保険制度の申請・認定・給付の仕組みを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 要介護認定の申請は、都道府県ではなく市町村(特別区を含む)に対して行います。
介護保険の保険者は市町村です。
2:× 65歳未満でも、40〜64歳の第2号被保険者は、特定疾病(脳血管疾患や初老期の認知症など16疾病)が原因であれば給付を受けられます。
3:○ 要介護認定には主治医意見書が必要です。
市町村は認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度を判定します。
4:× 要介護状態区分等は6段階ではなく7段階です。
要支援1・2と要介護1〜5を合わせて7段階あります。
5:× ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)だけでなく、本人や家族が自分で作成することもできます(セルフケアプラン)。
【ポイント】
第1号被保険者は65歳以上で原因を問わず給付対象、第2号被保険者は40〜64歳で特定疾病が原因の場合に給付対象です。
要支援の人のケアプランは、主に地域包括支援センターが作成します。