正答2
解説
正解は2です。
著作権侵害が成立するには、既存の著作物と似ていること(類似性)と、既存の著作物に基づいて作られたこと(依拠性)の両方が必要です。
生成AIで作った画像でも、この二つを満たせば、通常の創作物と同じく著作権侵害になり得ます。
一方、AIの学習のために著作物を利用することは、著作権法第30条の4により、原則として権利者の許諾なく行えます。
【選択肢別解説】
1:× 学習データに著作物が含まれていても、それだけで生成した画像が常に著作権侵害になるわけではありません。
侵害になるかどうかは、生成物ごとに類似性と依拠性があるかで判断されます。
2:○ 生成した画像が既存の画像と類似し、依拠性も認められれば、それを公開する行為は著作権侵害になる可能性があります。
生成AIを使ったかどうかに関係なく、通常の判断基準が適用されます。
3:× AIが自律的に生成した画像は著作物と認められない場合がありますが、それは生成物自体に著作権が発生するかの問題です。
既存の著作物と類似していれば、他人の著作権を侵害する懸念は生じます。
4:× 私的使用のための複製は権利制限規定で認められていますが、商業利用が常に侵害になるわけではありません。
既存の著作物と類似していなければ、商業利用しても著作権侵害にはなりません。
【ポイント】
生成AIと著作権の問題は、学習の段階(AI開発)と、生成・利用の段階に分けて考えます。
利用の段階では、人が描いた絵と同じく、類似性と依拠性の有無で侵害を判断します。