正答3
解説
正解は3です。
請負契約では、受託者(本問ではB社)が自らの責任で仕事を完成させ、自社の従業員にも自ら指揮命令します。
発注者(A社)が受託者の従業員に直接指揮命令すると、実態は労働者派遣と同じになり、偽装請負とされます。
【選択肢別解説】
1:× A社の従業員が自社の責任者の指揮命令で働くのは、通常の雇用関係どおりです。
受託者の従業員を発注者が指揮する形ではないので、偽装請負にはあたりません。
2:× A社の従業員がB社の責任者の指揮命令に従う形は、発注者の従業員が受託者に指揮される関係です。
この請負契約で問題となる、受託者の従業員を発注者が指揮する偽装請負の形ではありません。
3:○ B社の従業員が、発注者であるA社の責任者から直接指揮命令を受けて設計書を作成しています。
請負契約なのに実態が労働者派遣と同じなので、偽装請負とされます。
4:× B社の従業員が自社(B社)の責任者の指揮命令に従っているので、作業場所がA社であっても適正な請負です。
判断の基準は作業場所ではなく、誰が指揮命令するかです。
【ポイント】
偽装請負かどうかは、契約の名前や作業場所ではなく、発注者が受託者の労働者に直接指揮命令しているかで判断します。
発注者が作業に関する要望を伝えたい場合は、受託者の責任者を通じて行う必要があります。