正答1
解説
正解は1です。
ソフトウェアやデータの欠陥について、製造物責任法(PL法)の対象となるものを選ぶ問題です。
PL法の対象となる「製造物」は、製造または加工された動産、つまり形のある物に限られます。
ソフトウェアやデータそのものは形のない無体物なので、単体では対象になりません。
【選択肢別解説】
1:○ ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、機器全体が動産です。
ソフトウェアの欠陥で機器が事故を起こせば、機器の欠陥としてPL法の対象になります。
2:× アプリケーションソフトウェアパッケージは、ソフトウェアそのものが無体物です。
記録媒体に入っていても、プログラム自体の欠陥は対象外とされます。
3:× 利用者がPCにインストールしたOSも、ソフトウェア単体であり無体物です。
PL法の対象にはなりません。
4:× ネットワークからダウンロードしたデータは、無体物であり動産ではありません。
PL法の対象にはなりません。
【ポイント】
PL法は、製造物の欠陥で生命・身体・財産に損害が生じたとき、製造業者に過失がなくても賠償責任を負わせる法律です。
ソフトウェアは、組込み機器のように動産の一部になったときに対象となります。