発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。
ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。
この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解はエ。
請負契約では,発注者の事業所内で作業を行う場合でも指揮命令権は受注者側にあり,発注者が受注者の作業者に直接指揮命令を行うことはできない。
また,受注者に所属する作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もない。
発注者が指揮命令権をもつ場合は労働者派遣に当たり,請負契約の要件を満たさなくなる(偽装請負)。