正答4
解説
正解は4です。
ソフトウェアは著作権法で保護される著作物です。
特許を取っていないソフトウェアでも、著作権者として他社に使用を許諾(ライセンス)できます。
【選択肢別解説】
1:× 自社製品に搭載して販売していても、ソフトウェア単体で他社に使用許諾することは可能です。
販売の形態が許諾の可否を決めるわけではありません。
2:× ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア単体を著作物として使用許諾することは妨げられません。
3:× ソースコードを無償で使用許諾しても、それだけでオープンソースソフトウェアになるわけではありません。
オープンソースとするには、再頒布や改変の自由などを認めるライセンスを付ける必要があります。
4:○ 特許で保護された技術を使っていなくても、ソフトウェアには著作権があります。
著作権に基づいて他社に使用許諾することができます。
【ポイント】
ソフトウェアの権利は、プログラムの表現を守る著作権と、技術的なアイデアを守る特許権の二本立てです。
使用許諾は著作権だけでも可能です。