発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。
ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。
この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
請負契約は、受注者が仕事を完成させることを約束し、発注者がその結果に対して報酬を支払う契約です。
作業場所が発注者の事業所であっても、作業者への指揮命令は受注者が行い、作業者は受注者に雇用されたまま作業します。
【選択肢別解説】
1:× 請負契約では、発注者に作業者への指揮命令権はありません。
また、作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もありません。
2:× 作業者が発注者と雇用契約を結ばない点は正しいです。
しかし、指揮命令権が発注者にあるとする点が誤りで、発注者が指揮命令すると偽装請負になります。
3:× 発注者に指揮命令権がない点は正しいです。
しかし、作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はなく、作業者は受注者に所属したまま作業します。
4:○ 請負契約では、指揮命令権は受注者にあり、発注者にはありません。
作業者は受注者との雇用関係のまま、発注者の事業所で作業を行います。
【ポイント】
発注者が作業者に直接指揮命令したい場合は、労働者派遣契約を結ぶ必要があります。
派遣では、雇用関係は派遣元、指揮命令は派遣先と分かれる点が請負との違いです。