正答1
解説
正解は1です。
コンピュータウイルスを作成する行為は、2011年の刑法改正で新設された不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)で処罰されます。
正当な理由なく、他人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作成、提供、供用、取得、保管する行為が対象です。
【選択肢別解説】
1:○ 刑法は、不正指令電磁的記録作成等の罪として、ウイルスの作成や提供を処罰の対象としています。
実際に感染させなくても、作成した時点で罪になり得ます。
2:× 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、他人の識別符号を無断で使うなどしてアクセス制御を突破する行為や、識別符号の不正取得などを処罰する法律です。
ウイルスの作成は対象としていません。
3:× 不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や、他人の商品表示をまねる行為などの不正競争を規制する法律です。
ウイルスの作成を処罰する法律ではありません。
4:× プロバイダ責任制限法は、インターネット上の権利侵害について、プロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報の開示請求を定めた法律です。
ウイルスの作成を処罰するものではありません。
【ポイント】
ウイルス作成罪は刑法168条の2と168条の3に定められています。
「不正アクセス」と「ウイルス作成」は別の法律で処罰されることを押さえましょう。