正答4
解説
正解は4です。
日本の特許権は、特許権者が業として特許発明を実施する権利を独占するものです。
権利の及ぶ範囲は日本国内に限られ、国内で製品を生産する行為は輸出目的でも「実施」に当たります。
許諾が不要となる場合(権利の消滅、先使用権、業としての実施でない場合)と区別して考えます。
【選択肢別解説】
1:× 特許権の存続期間は、原則として出願日から20年です。
延長が認められる場合でも最長で5年なので、出願日から25年を超えれば権利は消滅しており、許諾は不要です。
2:× 他人の特許出願の時点で、同じ発明を独自に完成させ、国内で事業として実施していた者には先使用権が認められます。
そのため、許諾を受けなくても引き続き実施できます。
3:× 特許権の効力が及ぶのは、業として実施する場合だけです。
家庭内で個人的に利用するだけなら、特許権の侵害にはならず、許諾は不要です。
4:○ 日本国内で特許発明を使った製品を製造することは、特許法上の実施である「生産」に当たります。
輸出先が米国であっても、製造が国内で行われる以上、特許権者の許諾が必要です。
【ポイント】
特許権は国ごとに成立し、その国の中だけで効力を持つという考え方を属地主義といいます。
国内での生産、販売、輸出などは、いずれも特許法上の実施に含まれます。