正答1
解説
正解は1です。
製造物責任法(PL法)の対象となるものを問う問題です。
PL法の「製造物」は、製造または加工された動産、つまり形のある物と定義されています。
ソフトウェアやデータそれ自体は形のない情報なので、単独では製造物に当たりません。
【選択肢別解説】
1:○ ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、機器全体が製造物です。
ソフトウェアの欠陥によって機器が欠陥をもち、人の生命や財産に被害が出れば、PL法の対象になります。
2:× アプリケーションのソフトウェアパッケージは、記録媒体に入っていても、ソフトウェア自体は形のない情報です。
ソフトウェアの欠陥は、原則としてPL法の対象になりません。
3:× 利用者がPCにインストールしたOSは、ソフトウェアそのものなので製造物に当たりません。
4:× ネットワークからダウンロードしたデータは形のない情報で、動産に当たりません。
PL法の対象外です。
【ポイント】
PL法では、被害者は製造業者の過失ではなく、製造物の欠陥を証明すれば損害賠償を請求できます。
ソフトウェア単体は対象外でも、それを組み込んだ機器としては対象になる点がよく出題されます。