ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問492025年度 マンション管理士試験 問49マンション管理適正化法2025年☆ ブックマークマンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第 30 条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣 (指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30 万円以下の罰金に処される。解答・解説を見る正答3解説正解は肢3。 マンション管理適正化法30条1項により、同法以外の法律で「禁錎以上の刑」に処された者は始末初事由にあたるが、「罰金の刑」だけでは同法以外の法律では登録欠格事由とならない。 「罰金の刑で執行終了29年経過しないと登録できない」とする本肢は誤り。 他肢:(1)法30条1項の原則と欠格事由(正)。 (2)登録が効力を失ったときの抹消(正)。 (4)名称使用禁止違反は30万円以下の罰金(正)。← 問48問50 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →