正答4
解説
肢1は誤り。
管理計画の認定を行えるのは、マンション管理適正化推進計画を策定した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)に限られ、推進計画の策定なしに認定をすることはできない(マンション管理適正化法5条の3第1項)。
肢2も誤り。
管理計画の認定は『5年』ごとにその更新を受けなければ効力を失うのであり、10年ごとではない(同法5条の6第1項)。
肢3も誤り。
認定基準の一つとして、長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、『かつ』残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることが必要とされており、いずれか一方で足りるわけではない(同法施行規則1条の4第2号)。
肢4が正しい。
認定基準として、区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつこれらが年1回以上更新されていることが必要である(同法施行規則1条の5第3号)。
正解は肢4。