正答4
解説
肢1は誤り。
マンション管理適正化法上のマンションの定義には建物の構造や規模に関する制限はなく、木造2階建て以下の建物であっても、2以上の区分所有者が存し人の居住の用に供する専有部分があればマンションに該当し得る。
肢2は誤り。
マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものだけでなく、「その敷地及び附属施設」も含む概念である。
肢3は誤り。
人の居住の用に供する専有部分がすべて長期間空室となっていても、その期間マンションに該当しなくなるわけではない。
肢4は正しい(正解)。
人の居住の用に供する専有部分のすべてを賃貸に供していても、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分がある以上、その建物はマンションに該当する。
正解は肢4。