正答3
解説
標準管理規約上、理事会は理事の半数以上が出席すれば議事を開き決することができ、監事の出席自体は理事会開催の要件とはされていない(監事は理事会に出席して意見を述べることができるが、出席が義務付けられているわけではない)。
したがって招集手続が適正であれば、監事欠席でも理事の半数以上が出席していれば理事会を開催できるとする肢3は正しい。
これに対し、理事の欠席時の書面表決の可否はあらかじめ規約や細則等で定めておくべき事項であり、その都度理事会の決議のみで足りるとする肢1、外部専門家理事の代理出席者の選任手続に関する肢2、専有部分修繕の承認・不承認決議に理事全員の承諾を要件とする肢4は、いずれも標準管理規約の想定する運用と整合しない部分がある。
正解は肢3。