2016年度 マンション管理士試験 問49
マンション管理業者の行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ただし、記述の中で「マンションの区分所有者等」「管理者等」とあるのは、同法第2条の規定によるものとする。 ア.マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の前日までに、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 イ.マンション管理業者は、従前の管理受託業務と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 ウ.マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日並びに当該マンション管理業者の前年度の財務状況が含まれる。 エ.マンション管理業者が、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして当該書面に記名押印させなければならないが、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、 1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
正答2
解説
正しいのはイ・エの2つ。 アは誤り。 重要事項説明会を開催する場合、区分所有者等及び管理者等全員への重要事項等記載書面の交付は、説明会の前日までではなく1週間前までに行わなければならない(マンション管理適正化法72条1項)。 イは正しい。 従前と同一の条件で管理受託契約を更新しようとする場合、説明会の開催義務は免除されるが、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付する義務までは免除されない(同法72条2項)。 ウは誤り。 重要事項として書面に記載すべき事項(施行規則84条)には商号又は名称、住所、登録番号、登録年月日等は含まれるが、前年度の財務状況は含まれていない。 エは正しい。 書面作成時には管理業務主任者に記名押印させなければならず、これに違反した業者には国土交通大臣が1年以内の業務停止を命ずることができる(同法72条5項、82条)。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
エは、2021年9月施行の改正マンション管理適正化法により、現行法では誤った記述です。重要事項を記載した書面には管理業務主任者に「記名押印」させる必要がありましたが、改正で押印が不要となり、「記名」させればよいことになりました(違反した業者が業務停止命令の対象となる点は変わりません)。現行法では正しいものはイの1つだけになり、正解は肢1(一つ)となります。 根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第5項(2021年9月1日施行) (2026年10月時点の法令による)