修了試験 2019-07-28実施分 基本情報技術者試験 問80
S社が備品を購入するとき,購入先のK社と図の手順で取引を行っている。 この取引手順の中で,売買契約が成立するのはどの時点か。 ここで,取引の内容は見積書以降の取引手順を通じて変わらないものとする。 取引手順(時間順):S社の見積り依頼→K社の見積書→S社の注文書(①)→K社の注文請書(②)→K社の納品/納品書(③)→S社の受領書(④)→K社の請求書→S社の支払

正答2
解説
正解は2です。 売買契約は、一方の申込みと、相手方の承諾という二つの意思表示が合致したときに成立します。 この取引では、S社の注文書が申込み、K社の注文請書が承諾に当たります。 図では、①がS社からK社へ注文書を送る矢印、②がK社からS社へ注文請書を送る矢印です。 ③はK社からS社への納品/納品書、④はS社からK社への受領書の矢印です。 【選択肢別解説】 1:× ①はS社が注文書を出した時点で、まだ申込みの段階です。 K社が承諾していないので、売買契約は成立していません。 2:○ ②は、K社が注文請書を送り、注文を承諾した時点です。 申込みと承諾がそろうので、ここで売買契約が成立します。 3:× ③は納品の時点で、成立した契約に基づいて売主が義務を果たす段階です。 契約はすでに成立しています。 4:× ④は受領書を出す時点で、商品を受け取ったことを確認する段階です。 契約の成立時点ではありません。 【ポイント】 見積書は契約の条件を示すもので、それだけでは契約は成立しません。 出題当時の民法では、離れた相手との契約は承諾の通知を発した時に成立するとされていました。 2020年4月施行の改正民法では、承諾の通知が相手に届いた時に成立します。まとめて解く
修了試験 2019-07-28実施分を通しで解く(80問)→