修了試験 2018-07-22実施分 基本情報技術者試験 問72
電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 G to B(Government to Business)は、行政機関と企業との間の取引ややり取りを指します。 電子自治体では、自治体と企業との間で行う電子調達や電子入札が代表例です。 【選択肢別解説】 1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、行政機関の内部の業務です。 企業との取引ではないので、G to Bではありません。 2:○ 自治体が利用する物品や資材の電子調達、電子入札は、自治体と企業との間の取引です。 G to Bに該当します。 3:× 住民基本台帳ネットワークで自治体間で住民票データを送受信するのは、行政機関どうしのやり取りです。 G to G(Government to Government)に当たります。 4:× 住民票や婚姻届などの電子申請は、住民と行政との間の手続です。 G to C(Government to Citizen)に当たります。 【ポイント】 Gは行政、Bは企業、Cは消費者(市民)を表します。 B to Bは企業間、B to Cは企業と消費者の取引です。まとめて解く
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