修了試験 2018-07-22実施分 基本情報技術者試験 問59
経済産業省の"営業秘密管理指針"に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 不正競争防止法で保護される営業秘密の要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つです。 経済産業省の"営業秘密管理指針"では、秘密管理性について、秘密として管理する意思が従業員などに明確に示されていることを求めています。 記録媒体に「マル秘」などの表示をすることは、その代表的な方法です。 【選択肢別解説】 1:× データが経営効率の改善に役立っているかは、事業活動に有用な情報であるかという有用性の観点です。 秘密管理性のチェックポイントではありません。 2:○ 記録媒体に秘密を意味する表示をすることで、秘密として管理されていることが従業員などに分かります。 これは秘密管理性のチェックポイントです。 3:× 内容が刊行物に掲載されていないかの確認は、公然と知られていないかという非公知性の観点です。 4:× 内容が公序良俗に反していないかの確認は、有用性の観点です。 脱税や有害物質の垂れ流しのような反社会的な情報は、有用性が認められず営業秘密として保護されません。 【ポイント】 営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」です。 3つすべてを満たさないと、不正競争防止法による保護を受けられません。まとめて解く
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