修了試験 2018-01-28実施分 基本情報技術者試験 問79
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。 C社ではD社員にその作業を担当させた。 このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。 ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
正答3
解説
正解は3です。 委託を重ねて開発されたプログラムの著作権が、どこに帰属するかを問う問題です。 特段の取決めがない場合、著作権は実際にプログラムを作成した者に帰属します。 従業員が職務上作成したプログラムは、著作権法第15条の職務著作に当たり、一定の要件のもとで雇用主である法人が著作者になります。 プログラムの職務著作では、法人の名義で公表することは要件になりません。 本問では、C社の従業員であるD社員が業務として作成しているので、著作者はC社です。 B社からC社への委託では著作権の帰属について取決めがないので、著作権は作成したC社にとどまります。 【選択肢別解説】 1:× A社は最初の発注者ですが、プログラムを作成しておらず、著作権を譲り受ける取決めもないので、著作権は帰属しません。 2:× B社は要件定義を行ってC社に委託しましたが、プログラムを作成したのはC社です。 取決めがない限り、委託しただけでは著作権は得られません。 3:○ プログラムはC社の従業員が職務として作成したもので、職務著作によりC社が著作者となります。 発注者への譲渡の取決めもないので、著作権はC社に帰属します。 4:× D社員は実際に作成した個人ですが、C社の業務として作成しているので、職務著作によりC社が著作者になります。 D社員個人には帰属しません。 【ポイント】 請負契約なら受託者、従業員が職務で作成したなら雇用主、と整理すると著作権の帰属の問題を解きやすくなります。 発注者が著作権を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を定めておく必要があります。まとめて解く
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