修了試験 2016-01-24実施分 基本情報技術者試験 問20
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)は、OSS(Open Source Software)の代表的なライセンスです。 GPLのソフトウェアを改変して第三者に配布(販売を含む)する場合は、改変部分を含めてソースコードを公開する義務があります。 一方、配布せずに自社内で使うだけなら、ソースコードの公開義務はありません。 【選択肢別解説】 1:× OSSとのインタフェースを独自に開発しただけでは、OSS自体を改変したり組み込んだりして配布したことになりません。 そのため、GPLによるソースコードの公開義務は生じません。 2:× 改変を他社に委託しても、改変したOSSを自社内で使用するだけなら第三者への配布に当たりません。 公開義務はなく、違反になりません。 3:○ 改変したOSSを販売することは、GPLのソフトウェアの配布に当たります。 ソースコードを公開しなければライセンス違反となるので正しいです。 4:× OSSを性能テストの道具として使っただけで、販売する自社ソフトウェアにはOSSが含まれていません。 GPLの対象外なので違反になりません。 【ポイント】 GPLの義務は「改変・派生したものを配布するとき」に発生します。 社内で使うだけなら、改変してもソースコードを公開する必要はありません。まとめて解く
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