個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は個人情報に該当しないものを選ぶので、○ が答え(個人情報に該当しないもの)です。
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものをいいます。
【選択肢別解説】
1:× 本人が判別できる監視カメラの映像は、特定の個人を識別できる情報なので個人情報に該当します。
2:× 個人番号の記載がなくても、源泉徴収票には氏名や所得などが記載されており、個人情報に該当します。
3:× 指紋データは、身体の特徴を変換した個人識別符号に当たります。
そのバックアップデータも個人情報に該当します。
4:○ 匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないように加工した情報です。
個人情報には該当しません。
【ポイント】
匿名加工情報は2017年に全面施行された改正個人情報保護法で設けられ、一定のルールの下で本人の同意なく第三者に提供できます。
なお、2020年の改正(2022年施行)では、他の情報と照合しない限り個人を識別できないように加工した仮名加工情報も設けられました。