正答1
解説
正解は1です。
コンピュータウイルスを作成する行為は、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)で処罰されます。
この規定は2011年の刑法改正で設けられました。
【選択肢別解説】
1:○ 刑法では、正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用、取得、保管する行為が処罰の対象とされています。
2:× 不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを無断で使うなどの不正アクセス行為を処罰する法律です。
ウイルスの作成は対象外です。
3:× 不正競争防止法は、営業秘密の侵害や他社の商品形態の模倣などの不正競争を規制する法律です。
ウイルスの作成は対象外です。
4:× プロバイダ責任制限法は、権利侵害情報が流通した場合のプロバイダの損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示を定めた法律です。
【ポイント】
ウイルスは刑法、不正ログインは不正アクセス禁止法と、行為ごとに適用される法律を区別しましょう。
業務妨害を目的としたコンピュータの破壊なども、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪の対象です。