正答3
解説
正解は3です。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、トラブルが起こりやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律は特定商取引法(特定商取引に関する法律)です。
一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフも、この法律で定められています。
【選択肢別解説】
1:× 商法は、商人の営業や商行為などについて定めた一般的な法律です。
訪問販売などに限ったクーリングオフのルールを定めたものではありません。
2:× 電子消費者契約法は、インターネットでの契約で消費者が操作を誤った場合の救済などを定めた法律です。
訪問販売や電話勧誘販売を対象とするものではありません。
3:○ 特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などを対象に、不当な勧誘の禁止やクーリングオフなどのルールを定めています。
4:× 不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や、他社の商品表示をまねて混同させる行為などを規制する法律です。
消費者のクーリングオフを定めたものではありません。
【ポイント】
なお、通信販売にはクーリングオフの制度はなく、返品の可否は広告に表示された特約に従います。
「訪問販売・通信販売・電話勧誘販売」とあれば特定商取引法と判断できます。