正解は2です。
電子自治体の取引は、相手によってG to G、G to B、G to Cなどに分類されます。
Gは行政(Government)、Bは企業(Business)、Cは住民(Citizen)を表します。
G to Bは、行政と企業の間の取引です。
【選択肢別解説】
1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、行政の内部での事務処理です。
企業との取引ではないので、G to Bに当たりません。
2:○ 物品や資材の電子調達・電子入札は、自治体と、物品を納める企業との間の取引です。
したがって、G to Bに当たります。
3:× 住民基本台帳ネットワークによる自治体間のデータの送受信は、行政機関どうしのやり取りなのでG to Gです。
4:× 住民票や婚姻届などの電子申請は、行政と住民の間の手続なのでG to Cです。
【ポイント】
電子商取引のB to B、B to C、C to Cと同じ考え方で、行政の取引も分類します。
誰と誰の間の取引かを確認すれば、迷わず判断できます。