S社が備品を購入するとき,購入先のK社と図の手順で取引を行っている。
この取引手順の中で,売買契約が成立するのはどの時点か。
ここで,取引の内容は見積書以降の取引手順を通じて変わらないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
図では、S社(購入元)が見積りを依頼し、K社(購入先)が見積書を出します。
その後、S社が①で注文書を送り、K社が②で注文請書を返します。
続いて、③で納品と納品書、④で受領書、最後に請求書と支払が続きます。
売買契約は、申込みに対して相手が承諾したときに成立します。
【選択肢別解説】
1:× ①の注文書は、S社からの購入の申込みです。
申込みだけでは契約は成立しません。
2:○ ②の注文請書は、K社が注文を引き受けることを示す承諾です。
申込みと承諾がそろうので、この時点で売買契約が成立します。
3:× ③の納品は、成立した契約に基づいて商品を引き渡す履行の段階です。
契約はそれより前に成立しています。
4:× ④の受領書は、S社が商品を受け取ったことを示す書類です。
契約の成立ではなく、履行の確認に当たります。
【ポイント】
見積依頼や見積書は契約の準備段階で、注文書が申込み、注文請書が承諾です。
出題当時の民法では、離れた者の間の契約は承諾の通知を発した時に成立するとされていました。
なお、2020年4月施行の改正民法では承諾の通知が到達した時に成立すると改められましたが、どちらでも②の注文請書による承諾の時点である点は変わりません。