正答1
解説
正解は1です。
請負契約では、受託者(請負事業者)が自らの労働者を指揮命令し、労務管理も自ら行う必要があります。
発注者が受託者の労働者を指揮命令したり、労務管理に関与したりすると、形式は請負でも実態は労働者派遣とみなされます。
これを偽装請負といいます。
【選択肢別解説】
1:○ 休暇取得のルールなど労働時間に関する管理は、受託者が自ら行うべきものです。
発注者の指示に従って決めると、発注者が労務管理をしていることになり、労働者派遣とみなされます。
2:× 業務の遂行に関する指導や評価を受託者自らが行うのは、請負として適正な形です。
3:× 勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が行うのも、請負として適正な形です。
4:× 発注者からの業務上の要請を、受託者側の責任者が窓口となって受け付けるのは、請負として適正な形です。
発注者は受託者の労働者に直接指示していません。
【ポイント】
区分の基準は、業務の指示・評価、労働時間や休暇の管理、服務規律の管理を受託者が自ら行っているかどうかです。
発注者がこれらに関与すると、偽装請負として労働者派遣法違反になります。