ホーム › 基本情報技術者試験 › 平成22年度 秋期 › 問50平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 問50テクノロジ系テクノロジ系2010年☆ ブックマーク組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。購入状況を確認しています…正答1解説正解はア。 特許権は侵害している部分についてのみ効力が及ぶため,新規開発した製品のハードウェア部分だけが他社特許に抵触する場合は,その部分のライセンスを得ないと権利侵害となる。← 問49問51 →まとめて解く平成22年度 秋期を通しで解く(80問)→この回の他の問題平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 の全80問を見る →