都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。
これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。
1つ選べ。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(就業制限の対象ではない感染症)です。
感染症法では、一類〜三類感染症などの患者・無症状病原体保有者に対し、都道府県知事が就業制限を行えます。
飲食物に直接接触する業務の制限は、三類感染症で特に重要です。
【選択肢別解説】
1:× コレラは三類感染症で、就業制限の対象です。
2:× 腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、就業制限の対象です。
3:○ E型肝炎は三類ではなく四類感染症です。
四類感染症は動物や飲食物を介して感染するもので、就業制限の規定はありません。
4:× パラチフスは三類感染症で、就業制限の対象です。
5:× 細菌性赤痢は三類感染症で、就業制限の対象です。
【ポイント】
三類感染症は、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスの5疾患です。
A型肝炎・E型肝炎はいずれも四類感染症である点がひっかけになります。