正答1
解説
正解は1です。
感染症法による感染症の類型を問う問題です。
3類感染症は、特定の職業への就業によって集団発生を起こしうる感染症で、主に腸管感染症が指定されています。
【選択肢別解説】
1:○ 腸管出血性大腸菌感染症は、3類感染症です。
飲食物を介して集団発生を起こしうるため、飲食物を扱う業務への就業制限の対象となります。
2:× 結核は、3類ではなく2類感染症です。
感染力と重篤性が高く、入院勧告などの対象になります。
3:× デング熱は、3類ではなく4類感染症です。
蚊が媒介する感染症で、人から人へは直接うつらないため、媒介動物の対策が中心になります。
4:× エボラ出血熱は、3類ではなく1類感染症です。
感染力と重篤性がきわめて高く、最も厳しい措置の対象となります。
5:× 風疹は、3類ではなく5類感染症です。
国が発生動向を調査し、情報を公開して発生と拡大を防ぐ感染症に位置づけられています。
【ポイント】
3類感染症は、コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスの5つです。
1類はエボラ出血熱やペストなど、2類は結核やSARSなど、4類は動物や蚊が媒介するものが中心です。