正答3
解説
正解は3。
計画修繕の決議要件、予算変更の手続、代理人の範囲、代理権証明書面の提出者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事など、建物の基本的構造部分を加工しない計画修繕工事は、普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で実施可能とされています(コメント)。
「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上」の特別決議を要するとする点が誤りです。
2:× 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約58条)。
「理事会の承認で足りる」とする点が誤りです。
3:○ 組合員が代理人により議決権を行使する場合、代理人は、その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)又は一親等の親族、同居する親族、他の組合員でなければならないとされています(標準管理規約46条5項)。
4:× 代理人により議決権を行使する場合、代理権を証する書面は、「組合員又は代理人」が理事長に提出しなければならないとされています(標準管理規約46条6項)。
組合員本人が提出しなければならないとする点が誤りです。
【ポイント】
計画修繕(鉄部塗装・外壁補修・EV更新等)は普通決議でよいというコメントは頻出です。
予算の変更は理事会ではなく総会の承認事項です。