正答2
解説
正解は2。
水道法上の給水装置・専用水道・簡易専用水道の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。
2:× 専用水道とは、寄宿舎、社宅等の自家用水道等で、「100人を超える者」にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が「20立方メートルを超える」ものをいいます(水道法3条6項、同法施行令)。
「1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者」とする点が誤りです。
3:○ 簡易専用水道の対象外となる政令で定める基準は、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下であることです。
したがって簡易専用水道は、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。
4:○ 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいい、施設の規模が政令で定める基準以下のものを除きます(水道法3条7項)。
【ポイント】
専用水道は「100人超」又は「1日最大20m3超」、簡易専用水道は「受水槽の有効容量10m3超」です。