正答1
解説
正解は1。
建築基準法12条1項の定期調査・報告制度(報告時期・報告者・調査資格者・調査基準)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 定期報告の時期は、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期とされています(建築基準法施行規則5条)。
「5年間隔」とする点が誤りです。
2:○ 定期調査・報告の義務を負うのは建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が行います(建築基準法12条1項)。
3:○ 調査は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(建築物調査員)にさせなければなりません。
4:○ 調査の項目、方法及び結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによるものとされています(告示で定められています)。
【ポイント】
特定建築物の定期報告は「おおむね6か月~3年の間で特定行政庁が定める間隔」(多くは3年ごと)です。
建築設備・防火設備の検査は「おおむね6か月~1年」と対比して覚えましょう。