正答4
解説
正解は4。
委任・請負・売買・賃貸借それぞれの解除ルールを横断的に問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 委任は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
受任者に不利な時期の解除や、受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任の解除も「できない」のではなく、解除したうえで相手方の損害を賠償しなければならないだけです(同条2項)。
しかも、やむを得ない事由があれば損害賠償も不要です。
「やむを得ない事由がない限り解除することができない」とする点が誤りです。
2:× 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。
修繕に着手した後でも、完成前であれば管理組合は損害を賠償して解除できます。
3:× 売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は追完請求(修補等)・代金減額請求のほか、損害賠償請求や解除権の行使もできます(民法564条、541条・542条)。
「解除することはできない」とする点が誤りです。
4:○ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができません(民法606条2項)。
賃借人の意思に反する保存行為により賃借をした目的を達することができなくなるときに限り、賃借人は契約を解除できます(民法607条)。
目的を達することができる限り、解除はできません。
【ポイント】
委任は「いつでも解除可、ただし不利な時期等は損害賠償」、請負は「完成前なら注文者が損害賠償して解除可」と整理しましょう。